共同保証人間の求償権について消滅時効の中断

 

 

 

 

 最高裁判所第1小法廷判決/平成25年(受)第2001号 、判決 平成27年11月19日、 LLI/DB 判例秘書登載について検討します。

 

 

 

【判示事項】 保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主   文

 

  本件上告を棄却する。

  上告費用は上告人の負担とする。

 

        

 

 

 

 

理   由

 

 

  上告代理人森田雅之の上告受理申立て理由第1について

 

 1 本件は,共同保証人の1人であり,主たる債務者の借入金債務を代位弁済した上告人が,他の共同保証人である被上告人に対し,民法465条1項,442条に基づき,求償金残元金と遅延損害金の支払を求める事案である。

 

 被上告人が上記求償権の時効消滅を主張するのに対し,上告人は,主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断により共同保証人間の求償権についても消滅時効の中断の効力が生じていると主張して争っている。

  

 

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

  

 

(1) 被上告人は,Aから委託を受け,平成元年4月10日,株式会社B銀行との間で,AがB銀行に対して負担する一切の債務を連帯保証する旨の契約をした。

 

  

(2)

 

ア Aは,平成2年8月14日,B銀行から,いずれも弁済期を平成3年7月31日,利息を年7.7%,遅延損害金を年14%とする旨の約定で2口合計8490万円を借り入れた。

  

イ 上告人は,Aから信用保証の委託を受け,平成2年8月13日,B銀行との間で,Aの上記アの各債務を連帯保証する旨の契約をした。

  

(3) 上告人は,平成6年2月23日,B銀行に対し,上記(2)アの残債務全額を代位弁済した。

  

(4)

 

ア Aは,平成6年12月30日から平成13年5月16日までの間,上告人に対し,上記(3)の代位弁済により発生した求償金債務を一部弁済した。

  

イ 上告人は,平成14年5月20日,Aに対し,上記アの求償金の支払を求める訴訟を提起し,同年9月13日,上告人の請求を認容する判決が言い渡され,その後同判決は確定した。

 

 

 

  

(5) 上告人は,平成24年7月25日,本件訴訟を提起した。

 

 

 

 

 

3 原審は,

 

 

 保証人が主たる債務者に対して取得した求償権と共同保証人間の求償権との間に主従の関係があるとはいえないから,

 

 Aに対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても

 

 被上告人に対する求償権について消滅時効の中断の効力が生ずることはないなどとして,上告人の請求を棄却した。

  

 

 

4 所論は,

 

 共同保証人間の求償権は,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものであるから,

 

 保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合には,

 

 民法457条1項の類推適用により,

 

 共同保証人間の求償権についても消滅時効の中断の効力が生ずると解すべきであるというものである。

 

 

 

 5 民法465条に規定する共同保証人間の求償権は

 

 

 主たる債務者の資力が不十分な場合に,

 

 弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,

 

 共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり

 

 保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される。

 

 

  したがって,

 

 

 保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,

 

 共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じないものと解するのが相当である。

  

 

 

6 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

 

  よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

 

(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 池上政幸 裁判官 大谷直人 裁判官 小池 裕)