従業員名義で経営していた店舗に係る所得の帰属先(5)

 

 

 

 

 

 争点3(本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る請求人の行為は、通則法第68条第1項又は同条第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するか否か。)について検討します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原処分庁

 

 

 

  次の理由により、本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る請求人の行為は、通則法第68条第1項又は同条第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。

 

イ 所得税について

 上記(1)の「原処分庁」欄のとおり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であるにもかかわらず、請求人が次のとおり本件各店舗の事業に係る所得の帰属先を仮装したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当する。

 

 

(イ) 平成18年分について、請求人は、K店の事業に係る所得についてP2名義の確定申告書を提出して同人が経営者であるかのように装って、K店の所得の帰属先を仮装した。

 

 

(ロ) 平成19年分について、請求人は、K店については平成18年分と同様にP2が経営者であるかのように装った上、旧Q店については風俗営業許可を店長のP6名義で取得して請求人が経営者であることを秘匿して、当該各店舗の所得の帰属先を仮装した。

 

 

(ハ) 平成20年分について、請求人は、K店及び旧Q店について平成19年分と同様に当該各店舗の所得の帰属先を仮装し、また、R店については風俗営業許可を店長のP7名義で取得して請求人が経営者であることを秘匿して、R店の所得の帰属先を仮装した。

 

 

(ニ) 平成21年分について、請求人は、K店、旧Q店及びR店について平成20年分と同様に当該各店舗の所得の帰属先を仮装し、また、R店から屋号が変更された新Q店については風俗営業許可につきP7名義を使用して請求人が経営者であることを秘匿して、新Q店の所得の帰属先を仮装した。

 

 

(ホ) 平成22年分から平成24年分までについて、請求人は、K店の風俗営業許可をP2名義、P4名義で取得して請求人が経営者であることを秘匿した上、平成22年分についてP2名義、平成23年分及び平成24年分についていずれもP4名義の各確定申告書を提出して両者が経営者であるかのように装って、K店の所得の帰属先を仮装し、また、新Q店の風俗営業許可をP8名義、P3名義で取得して請求人が経営者であることを秘匿した上、平成22年分及び平成24年分についてそれぞれP8名義、P3名義の各確定申告書を提出して両者が経営者であるかのように装って、新Q店の所得の帰属先を仮装した。

 

 

 

ロ 消費税等について

 

 上記(1)の「原処分庁」欄のとおり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であるから、売上げに対応する課税資産の譲渡等の対価も請求人に帰属するところ、請求人が次のとおり本件各店舗の事業に係る課税資産の譲渡等の対価の帰属先を仮装したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当する。

 

 

(イ) 平成20年課税期間について、請求人は、K店についてはP2名義の確定申告書を提出して同人が経営者であるかのように装い、また、旧Q店及びR店については上記イの(ハ)の方法により風俗営業許可を取得して請求人が経営者であることを秘匿して、当該各店舗の課税資産の譲渡等の対価の帰属先を仮装した。

 

 

(ロ) 平成21年課税期間について、請求人は、K店についてはP2名義の確定申告書を提出して同人が経営者であるかのように装い、また、旧Q店、新Q店及びR店については、上記イの(ニ)の方法により風俗営業許可を取得して請求人が経営者であることを秘匿して、当該各店舗の課税資産の譲渡等の対価の帰属先を仮装した。

 

 

(ハ) 平成22年課税期間について、請求人は、K店の風俗営業許可をP2名義、P4名義で取得して請求人が経営者であることを秘匿した上、P2名義の確定申告書を提出して同人が経営者であるかのように装い、また、新Q店の風俗営業許可をP8名義、P3名義で取得して請求人が経営者であることを秘匿して、当該各店舗の課税資産の譲渡等の対価の帰属先を仮装した。

 

 

(ニ) 平成23年課税期間について、請求人は、K店の風俗営業許可をP4名義で、また、新Q店の風俗営業許可をP3名義でそれぞれ取得して請求人が経営者であることを秘匿して、当該各店舗の課税資産の譲渡等の対価の帰属先を仮装した。

 

 

(ホ) 平成24年課税期間について、請求人は、上記(ニ)の方法により請求人が経営者であることを秘匿して、K店及び新Q店の課税資産の譲渡等の対価の帰属先を仮装した。

 

 

 

 

 

 

請求人

 

 

 

  請求人は、本件各店舗の法律行為の名義人を各店長としていたものがあることに加え、所得税について、K店に係る平成18年分から平成22年分までの各確定申告書をいずれもP2名義で、平成23年分及び平成24年分の各確定申告書をいずれもP4名義で提出し、新Q店に係る平成22年分及び平成24年分の各確定申告書をそれぞれP8名義、P3名義で提出し、また、消費税等について、K店に係る平成20年課税期間から平成22年課税期間までの各確定申告書をいずれもP2名義で提出したが、上記(1)の「請求人」欄のとおり、請求人は、P11に雇われて本件各店舗の経営を任されていただけであり、本件各店舗の事業に係る所得及び課税資産の譲渡等の対価の帰属先は請求人ではないから、本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る請求人の上記行為が、通則法第68条第1項又は同条第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当することはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

争点3(本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る請求人の行為は、通則法第68条第1項又は同条第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するか否か。)

 

 

 

 

 

イ 法令解釈

 

 

 通則法第68条第1項及び同条第2項に規定する「事実を隠ぺいする」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠ぺいしあるいは故意に脱漏することをいい、また、「事実を仮装する」とは、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが真実であるかのように装うなど、故意に事実をわい曲することをいうと解するのが相当である。

 

 

ロ 認定事実

 

 本件各ファイル、請求人が本件調査において本件調査担当者に提示した日報(上記1の(4)のハの(ロ))、P2x1銀行口座に係る普通預金異動明細表、請求人x2銀行各口座に係る各普通預金取引明細表及び請求人の当審判所に対する答述によれば、本件各年における本件各店舗の売上げは、現金売上げ及びクレジットカード売上げのみであったと認められ、これらはホステスの接客を伴うサービスの提供の対価であり、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当し、同法第6条《非課税》に規定する消費税を課さないものとされる資産の譲渡等には該当しないから、本件各店舗の売上げは、全て同法第28条《課税標準》第1項に規定する「課税資産の譲渡等の対価」に該当する。

 

 そして、上記(1)のロの(イ)のEのとおり、本件各年分の本件各店舗に係る事業所得の帰属先は請求人であるから、本件各店舗に係る課税資産の譲渡等の対価も全て請求人に帰属するところ、上記1の(4)のイの(ハ)のDの(D)及び(E)のとおり、請求人は、平成19年頃からは本件各店舗の日報の客数を調整して売上金額を入力した本件源泉徴収表ファイル及びこれを基に経費の額を調整して本件各店舗別試算ファイルを作成し、請求人は、これらの本件各店舗別試算ファイル等に基づいて、上記1の(4)のロの(イ)のAの(A)のa及びbのとおり、平成18年1月1日から同年12月31日まで及び平成19年1月1日から同年12月31日までの各課税期間に対応する平成18年分及び平成19年分のK店に係る事業所得の総収入金額をそれぞれ○○○○円、○○○○円と記載したP2名義の各確定申告書を提出し、また、上記1の(4)のロの(ロ)のAのとおり、平成20年課税期間から平成22年課税期間までのK店に係る課税売上高をそれぞれ○○○○円、○○○○円、○○○○円とするP2名義の各確定申告書を提出していること及び上記各調整は、客数を圧縮して売上金額を過少にするものであったことから、本件各課税期間に係る各基準期間の課税売上高は、いずれも10,000,000円を超えていることは明白である。

 

 したがって、請求人は、本件各課税期間において、消費税法第5条《納税義務者》第1項に規定する消費税の納税義務者に該当する。

 

 

 

 

 

ハ 判断

 

 

 

 

 (イ) 争点について

 

A 上記(1)のロの(イ)のEのとおり、本件各年分の本件各店舗に係る事業所得は請求人に帰属し、また、上記ロのとおり、本件各課税期間の本件各店舗に係る課税資産の譲渡等の対価は請求人に帰属する上、請求人は本件各課税期間において消費税の納税義務者に該当するところ、請求人が、既に得ていた他人名義の風俗営業許可を利用し又は新たに借名で申請して風俗営業許可を得てこれを利用し、既に締結されていたクレジットカード加盟店契約を利用し又は新たに借名でクレジットカード加盟店契約を締結してこれを利用した上、クレジットカード売上げに係る立替金の入金も借名口座に受け、また、既に借名で締結し自らが借主の連帯保証人となる形式にあった賃貸借契約を利用し又は新たに借名で各店舗に係る賃貸借契約を締結し自らは借主の連帯保証人の形式をとってこれを利用し、さらに、本件各店舗に係る事業所得及び消費税等について他人名義の各確定申告書を提出したことは、請求人の売上げ、売上げに係る資金又は事業所得若しくは課税資産の譲渡等の対価が他人に帰属するかのような外形を作出するものであって、隠ぺいであるとともに、本件各店舗に係る事業所得及び課税資産の譲渡等の対価が他人に帰属するかのように装うものであり、本件各年分及び本件各課税期間につき次の事実がある。

 

 

 

(A) 平成18年分

  K店について、請求人は、上記1の(4)のイの(イ)のAの(C)及び(E)のとおり、平成18年5月頃にL社と締結されていたP2名義のクレジットカード加盟店契約を同年7月下旬の営業開始以降利用し、また、新たに同年11月頃にP2名義でM社とクレジットカード加盟店契約を締結してこれも利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(A)のとおり、事業所得についてP2名義で確定申告書を提出した。

 

 

(B) 平成19年分

  K店について、請求人は、上記(A)のとおり平成18年5月頃及び同年11月頃に締結されたP2名義の各クレジットカード加盟店契約を利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(A)のとおり、事業所得についてP2名義の確定申告書を提出した。

  また、旧Q店について、請求人は、上記1の(4)のイの(イ)のBの(D)及び(E)のとおり、平成19年9月19日付でP6名義の賃貸借契約を締結し自らは借主の連帯保証人の形式をとってこれを利用した。

 

 

 (C) 平成20年分及び平成20年課税期間

  K店について、請求人は、上記(A)のとおり平成18年5月頃及び同年11月頃に締結されたP2名義の各クレジットカード加盟店契約を利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(A)及び(ロ)のAのとおり、事業所得及び消費税等についていずれもP2名義で各確定申告書を提出した。

  また、旧Q店について、請求人は、上記(B)のとおり平成19年9月19日付で締結したP6名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用した。

  さらに、R店について、請求人は、上記1の(4)のイの(イ)のCの(B)及び(C)のとおり、平成20年2月頃及び同年12月頃にいずれもP7名義で賃貸借契約を締結し自らはそれぞれ借主の連帯保証人の形式をとってこれを利用した。

 

 

(D) 平成21年分及び平成21年課税期間

  K店について、請求人は、上記1の(4)のイの(イ)のAの(B)及び(E)のとおり、平成21年10月○日付でP3名義の風俗営業許可を得てこれを利用し、上記(A)のとおり平成18年5月頃及び同年11月頃に締結されたP2名義の各クレジットカード加盟店契約を利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(A)及び(ロ)のAのとおり、事業所得及び消費税等についていずれもP2名義で各確定申告書を提出した。

  また、旧Q店について、請求人は、上記(B)のとおり平成19年9月19日付で締結したP6名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用した。

  さらに、新Q店について、請求人は、上記1の(4)のイの(イ)のBの(D)及び(E)のとおり、平成21年11月24日付でP8名義の賃貸借契約を締結し自らは借主の連帯保証人の形式をとってこれを利用した。

  そして、R店について、請求人は、上記(C)のとおり平成20年12月頃に締結したP7名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用した。

 

 

(E) 平成22年分及び平成22年課税期間

  K店について、請求人は、上記(D)のとおり平成21年10月○日付で得たP3名義の風俗営業許可を利用し、また、上記1の(4)のイの(イ)のAの(B)及び(E)のとおり、平成22年3月○日付及び同年11月○日付でP2、P4の各名義の風俗営業許可をそれぞれ得てこれも利用し、上記(A)のとおり平成18年5月頃及び同年11月頃に締結されたP2名義の各クレジットカード加盟店契約を利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、上記1の(4)のイの(イ)のAの(D)及び(E)のとおり、平成22年1月8日付及び同年9月18日付でP2、P4の各名義の賃貸借契約をそれぞれ締結し自らはそれぞれ借主の連帯保証人の形式をとってこれを利用し、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(A)及び(ロ)のAのとおり、事業所得及び消費税等についていずれもP2名義で各確定申告書を提出した。

  また、新Q店について、請求人は、上記1の(4)のイの(イ)のBの(B)及び(E)のとおり、平成22年1月○日付及び同年10月○日付でP8、P3の各名義の風俗営業許可をそれぞれ得てこれを利用し、上記(D)のとおり平成21年11月24日付で締結したP8名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用し、また、上記1の(4)のイの(イ)のBの(D)及び(E)のとおり、平成22年9月21日付でP3名義の賃貸借契約を締結し自らは借主の連帯保証人の形式をとってこれも利用し、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のCの(A)のとおり、事業所得についてP8名義で確定申告書を提出した。

 

 

(F) 平成23年分及び平成23年課税期間

  K店について、請求人は、上記(E)のとおり平成22年11月○日付で得たP4名義の風俗営業許可を利用し、上記(A)のとおり平成18年5月頃及び同年11月頃に締結されたP2名義の各クレジットカード加盟店契約を利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、上記(E)のとおり平成22年9月18日付で締結したP4名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用し、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(B)のとおり、事業所得についてP4名義で確定申告書を提出した。

  また、新Q店について、請求人は、上記(E)のとおり平成22年10月○日付で得たP3名義の風俗営業許可を利用し、上記1の(4)のイの(イ)のBの(C)及び(E)のとおり、平成23年4月頃にP3名義でS社とクレジットカード加盟店契約を締結してこれを利用し、上記(E)のとおり平成22年9月21日付で締結したP3名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用した。

 

 

(G) 平成24年分及び平成24年課税期間

  K店について、請求人は、上記(E)のとおり平成22年11月○日付で得たP4名義の風俗営業許可を利用し、上記(A)のとおり平成18年5月頃及び同年11月頃に締結されたP2名義の各クレジットカード加盟店契約を利用した上、これらのクレジットカード売上げに係る立替金の入金を借名口座であるP2x1銀行口座に受け、上記(E)のとおり平成22年9月18日付で締結したP4名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用し、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のAの(B)のとおり、事業所得についてP4名義の確定申告書を提出した。

  また、新Q店について、請求人は、上記(E)のとおり平成22年10月○日付で得たP3名義の風俗営業許可を利用し、上記(F)のとおり平成23年4月頃に締結したP3名義のクレジットカード加盟店契約を利用し、また、上記1の(4)のイの(イ)のBの(C)及び(E)のとおり、平成24年4月頃、同年7月頃及び同年8月頃にいずれもP3名義でT社、U社及びM社とクレジットカード加盟店契約をそれぞれ締結してこれらも利用し、上記(E)のとおり平成22年9月21日付で締結したP3名義の賃貸借契約及び自己が借主の連帯保証人となっていることを利用し、さらに、上記1の(4)のロの(イ)のCの(A)のとおり、事業所得についてP3名義の確定申告書を提出した。

 

 

B 本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る上記Aの(A)から(G)までの請求人の行為は、本件各店舗に係る事業所得及び課税資産の譲渡等の対価の帰属名義を仮装したといえるから、通則法第68条第1項又は同条第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。

 

 

(ロ) 請求人の主張について

 上記2の(3)の「請求人」欄のとおり、請求人は、P11に雇われて本件各店舗の経営を任されていただけであり、本件各店舗の事業に係る所得及び課税資産の譲渡等の対価の帰属先は請求人ではないから、本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る請求人の行為が、通則法第68条第1項又は同条第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当することはない旨主張する。

  しかしながら、上記(1)のロの(イ)のE及び上記ロのとおり、本件各店舗の事業所得及び課税資産の譲渡等の対価の帰属先は請求人であるから、請求人の主張は前提となる事実関係を誤っている。

  したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。