15日 2月 2016 Final return(9) 病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか。 病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。 (注) 病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。 tagPlaceholderカテゴリ: 9, Final, return