Final return(1)

 

 

 

 

平成27年度の主な改正事項

 

 

 

1 金融・証券税制

 

 

⑴ 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)(措法37の14の2等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 非課税措置の概要

 

 

イ 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者等が、次に掲げる未成年者口座内上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等が国内における一定の支払の取扱者であるものに限る。)及び当該期間内に売委託等の方法により譲渡した当該未成年者口座内上場株式等の譲渡所得等については、所得税を課さない。

 

 

(イ) 非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間

 

(ロ) 継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日までの間

 

 

 

 

ロ 非課税管理勘定は、平成28年から平成35年までの各年(当該未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)に設けることができることとし、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の年分の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。

 

 

 

継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年(当該未成年者口座を開設している者がその年1月1日において20歳未満である年に限る。)に設けることができることとし、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。

 

 

(注) 上記ロ及びハの80万円の上限は、新たに取得した上場株式等についてはその取得対価の額により、非課税管理勘定から移管がされる上場株式等についてはその移管の時の価額(時価)により判定する。

 

 

 

 

 

 

② 未成年者口座

 

 

イ 未成年者口座とは、居住者等(その年1月1日において20歳未満である者及びその年中に出生した者に限る。)が、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、本特例の適用を受ける旨その他一定の事項を記載した未成年者口座開設届出書に未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して提出することにより平成28年から平成35年までの間に開設した口座(1人につき1口座に限る。)をいう。

 

 

ロ 未成年者口座で管理されている上場株式等につき支払を受ける配当等及び当該上場株式等を譲渡した場合におけるその譲渡の対価に係る金銭その他の資産については、一定のものを除き、課税未成年者口座において管理されなければならない。

 

 

ハ 未成年者口座を開設した居住者等は、当該未成年者口座を開設した日からその居住者等がその年3月31日において18歳である年(以下「基準年」という。)の前年12月31日までの間は、当該未成年者口座内の上場株式等を課税未成年者口座以外の口座に移管等をすることはできない。ただし、当該居住者等が、災害、疾病その他のやむを得ない事由(以下「災害等事由」という。)に基因して当該未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等の全てを払い出す場合は、この限りでない。

 

 

 

 

③ 課税未成年者口座

 

 

イ 課税未成年者口座とは、居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等の関連会社の営業所に開設した特定口座、預貯金口座又は預り金の管理口座をいう。

 

 

 

課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、当該課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年12月31日までは、原則として、当該課税未成年者口座から払い出すことはできない。ただし、その預貯金等を未成年者口座若しくは課税未成年者口座における上場株式等の取得のために払い出す場合、又は当該居住者等の災害等事由に基因して当該未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等の全てを払い出す場合は、この限りでない。

 

 

《適用関係》 この措置は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます (改正法附則70)。