電子帳簿保存法(7)

 

 

 

 

 

 

 

問37 規則第3条第5項第1号ロに規定する「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則第3条第5項

 

 

 

 

5   法第四条第三項 の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税

  関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。 

 

 

 

一   次に掲げるいずれかの方法により入力すること。

 

イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

 

ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこ

  と(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限

  る。)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 

 最長では、国税関係書類の作成又は受領から1ヶ月と1週間以内に入力すればよいこととなります。

 

 

 

 

 

 

 

解説

 

 

 「その業務の処理に係る通常の期間」とはそれぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間をいい、また、1週間以内に入力している場合には「速やかに」行っているものと取り扱う(取通4-19)ことから、仮に2週間を業務処理サイクルとしている企業であれば2週間と1週間(3週間)以内、20日を業務処理サイクルとしている企業であれば20日と1週間以内に入力すればよいこととなります。

 

  なお、最長1ヶ月の業務処理サイクルであれば「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱う(取通4-20)ことから、

 

 規則第3条第5項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと」については、国税関係書類の作成又は受領から最長1ヶ月と1週間以内に入力すればよいこととなります。

 

 

  また、この場合、最長1ヶ月とは暦の上での1ヶ月をいうことから、例えば4月21日に受領した書類の場合、業務処理サイクルの最長1ヶ月は5月20日であり、プラス1週間後の5月27日までに入力すればよいこととなります。