電子帳簿保存法(6)

 

 

 

 

 

 問66 個人が年の中途に不動産所得を生ずべき業務を開始するため、新たな帳簿を備え付けることとなる場合に、当該帳簿について、その年から電磁的記録等による保存等を行うことができますか。また、できるとした場合に、申請書はいつまでに提出すればよいのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 業務を開始する日の3月前の日までに法第6条第1項に規定する申請書を提出し、税務署長の承認を受ければ、その業務開始の年から電磁的記録等による保存等を行うことができます。

 

 

 

 

 

 

解説

 

 

 法第6条第1項では、国税関係帳簿の保存等を電磁的記録等により行おうとする場合には、国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までに所轄税務署長に対して申請書を提出しなければならないこととされています。

  この場合の「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とは、当該国税関係帳簿を備え付けることとなる日をいうのですが、課税期間の定めのある国税に係る国税関係帳簿については、原則として課税期間の初日が当該国税関係帳簿の備付けを開始する日となります。

 

 

  しかしながら、例えば、次に掲げるような理由により、課税期間の中途において新たな国税関係帳簿を備え付けることとなる場合に、その国税関係帳簿について当初から電磁的記録等により保存等をしようとするときには、その帳簿を備え付けることとなる日の3月前の日までに申請書を提出すればよいこととなります。 

 

 

イ 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務のいずれの業務も行っていない個人が年の中途において業務を開始する場合

 

ロ 法人が、課税期間の中途において新たに支店等の事業所を開設し、当該支店等において新たに国税関係帳簿を作成する場合