電子帳簿保存法(5)

 

 

 

 

 

 問13 国税関係書類についてスキャナ保存を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 

 

 スキャナ保存に当たっては、次のような要件を満たす必要があります(規則3)。

 

 

(1) 読み取る装置

 

 スキャナ(原稿台と一体型に限る。)(規則34)

 

 

 

(2) 入力要件(次のいずれかにより入力)

 

 1 書類の作成又は受領後、速やかに入力(規則35一イ)

 

 2 業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力(規則35一ロ)

 

 

 

(3) 電子計算機処理システムの要件

 

 1 解像度・階調(解像度200dpi以上、赤・緑・青それぞれ256階調(1677万色)以上)(規則35二イ

  (1)、(2))

 

 2 タイムスタンプ(規則35二ロ)

 

 3 読み取った際の解像度階調・大きさの情報の保存(規則35二ハ)

 

 4 ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認)(規則35二ニ)

 

 

 

(4) 入力者等の情報の確認(規則35三)

 

 

(5) 適正事務処理要件(規則5四)

 

 

(6) スキャニングした書類と帳簿との関連性の確保(規則35五)

 

 

(7) 可視性の確保(14インチ以上のカラーディスプレイ等、4ポイント文字の認識等)(規則35六)

 

 

(8) システムの概要書等の備付け(規則35七、同31三)

 

 

(9) 検索機能の確保(規則35七、同31五)

 

(注) 適時入力方式

 

 資金や物の流れに直結・連動しない書類(平成17年1月31日付国税庁告示第4号に定めるものに限ります。)をスキャナ保存する場合には、入力要件(上記(2))、

 

 電子計算機処理システムの要件の一部(上記(3)の1の赤・緑・青それぞれ256階調(1677万色)以上、

 

 3のうち大きさの情報の保存)、

 

 適正事務処理要件(上記(5))及び可視性の確保の一部(上記(7)のカラーディスプレイ等)以外の要件を満たし、

 

 その電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類の備付けを行うことにより、適時スキャナ保存できます(規則36)。