電子帳簿保存法(4)

 

 

 

 

 

問31 どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 スキャナ保存の対象は、規則第3条第3項に規定する書類以外の書類とされています。

 

 

  規則第3条第3項に規定する書類とは、具体的には、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類となっていますので、これ以外の書類がスキャナ保存の対象となります。

 

 

  また、スキャナ保存に関しては平成17年1月31日付国税庁告示第4号がありますが、

 

 この告示はスキャナ保存できる書類を定めたものではなく、スキャナ保存できる書類のうち、規則第3条第6項の規定により、入力期間の要件、電子計算機処理システムの要件の一部(赤・緑・青それぞれ256階調(1677万色)以上で読み取れるスキャナ)、大きさ情報の保存の要件、適正事務処理要件及びカラーディスプレイ・カラープリンターの備付けの要件がなくスキャナ保存が可能となる書類を定めたものです。

 

 具体的には、この告示の各号に掲げている国税関係書類については、これら5つの要件が必要となり、

 

 各号に掲げている書類以外の国税関係書類については、5つの要件がなくてもスキャナ保存が可能な書類となります。