電子帳簿保存法(3)

 

 

 

 

 

 問10 一課税期間分をまとめて記帳代行業者に電子計算機処理を委託し、そこで作成された電磁的記録を保存する方法は認められますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 一課税期間分をまとめて委託する方法は、認められません。

 

 

 

 

解説

 

 国税関係帳簿は、原則として課税期間の開始の日にこれを備え付け

 

 取引内容をこれに順次記録し、

 

 その上で保存を開始するものですから、

 

 備付期間においても

 

 電磁的記録をその保存場所に備え付けているディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておく必要があります。

 

 

 

 

  このことは、国税関係帳簿に係る電磁的記録の作成を他の者に委託している場合でも同じであり、

 

 保存義務者は、

 

 定期的にその電磁的記録の還元を受けることにより、

 

 備付期間においても、

 

 保存場所に備え付けているディスプレイの画面及び書面に出力することができる

 

 ようにしておかなければならないこととなります。 

 

 

 

(注) この場合の「定期的」とは

 

 通常の入出力(業務処理)サイクルのことであり、

 

 一課税期間分を一括して処理するような場合は、

 

 

 そもそも備付期間においてディスプレイ等に出力することができないこととなるため、これに該当しません。