川崎民商事件(1)

 






 横浜地方裁判所判決、判決 昭和41年3月25日、 金融・商事判例346号11頁について検討します。







【判示事項】 自宅店舗において,税務署収税官吏が所得税確定申告調査のため帳簿書類等の調査をしようとした際,大声をあげたり,同人の上膊部を引張るなどして検査を拒んだ所得税法違反被告事件について,被告人を罰金1万円,執行猶予2年に処した事例 







 







主   文


  被告人を罰金一万円に処する。但し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

  訴訟費用は被告人の負担とする。


        





理   由


 (本件までの経緯)



  被告人は昭和二四年頃より川崎市西小田町八六番地で食肉販売業を始、現在妻と二人で経営しているものであるが、昭和三〇年頃川崎民主商工会(以下川崎民商と略称する)に加入し、昭和三八、三七年度にはその役員となり会の財政を担当したことがある。



  川崎民商は全国商工団体連合会下部の神奈川県民主商工会川崎支部に属するもので右団体は中小零細業者を会員とし.税務行政の民王化、税制の研究、税務指導相談、中小零細業者の経営、納税指導相談等対税務署交渉等を主目的とするものであるが、昭和二三年設立以来漸次その会員を増加し、その勢力を増してきた。川崎民商は東京国税局管内の民主商工会中最も勢力の強いものに属し、その会員が集団で税務署に対してデモをかけ、その圧力で自己の要求を貫徹しようとしたりした。



  地方国税庁においては昭和三八年五月頃民主商工会の介在が適正な税務執行、調査等を妨げる癌となり、その会員の納税申告額は一般の納税者の申告に比し低額になされている疑いがあるとして各国税局に対し、民主商工会員に対する所得調査を徹底的に行なうよう指示し、東京国税局は.川崎税務署に対し、その旨伝達すると共に同年九月三日頃東京国税局直税部所得税課所属の小松正等六、七名の職員を川崎税務署所得税第二諌付の併任辞令を交付し、川崎税務署は同日頃より管内の民主商工会々員の所得税確定申告の調査に着手した。




 (罪となるべき事実)


  被告人は昭和三八年一〇月三日前記自宅店鋪において、川崎税務署収税官吏小松正が被告〈に対する昭和三七年分所得税確定申告調査のため帳簿書類等の検査をしようとするに際し、何回来るんだ、だめだ、だめだ、事前通知がなければ調査に応じられい等と大声をあげたり又あちらへ行こうと右小松正の左上膊部を引張るなどし、以て右検査を拒んだものである。




 (証拠の標目)


 判示冒頭の事実につき


一、証人平柳治敏、同佐藤勇の当公廷における各供述

 一、証人植松守雄の昭和四〇年二月二四日付証人調書

 一、当公廷における被告人の供述罪となるべき事実につき

一、証人小松正の当公廷における供述

 一、被告〈の司法警察員に対する供述調書

 一、当公廷における被告人の供述






 (弁護人の主張に対する判断)




 (1) 本件調査は外形上旧所得税第六三条の規定をよりどころに行なわれたものであるが、その実は民主商工会の組織破壊をたくらむ弾圧であり、もはや税務行政とは無縁な違法、不当な権力行使で調査権の濫用である旨の主張につき按ずるに、



 本件調査は前記認定のとおりの経緯で実施されたものであるが、証人小松正、同中島豊の各供述、被告人の昭和三五年、三六年及び三七年分の所得税確定申告書の各写、当公廷における被告人の供述によれば、



 川崎税務署は被告人の昭和三七年度所得税確定申告について過少申告の疑いをもち、小松正外二名の収税官吏をしてその調査を実施せしめたものであることが認められ、


 又当日本件現場にニユースカメラマンや私服の警官が居合せたとするも、右は川崎税務署又は小松正等が、同行を命じ又は依頼したものとは認め難く


 又被告人方のような零細業者に収税官吏三名が調査に赴いたことは大袈裟で、被告人をして反感を懐かしめるものがあるが、


 これをもつて右調査を違法と断ずるを得ないところであり、



 本件調査が民主商工会の組織破壊をもつてなされた行為と認めることはできない。但し右のような状況下でなされた本件犯行は犯罪の情状として考慮されるべきものである。




 (2) 昭和三八年二月一八日川崎税務署長と川崎民商代表との話合で、


 川崎民商会員が提出する確定申告を尊重し、単なる資料扱いはしない。


 更正決定、事後調査はしないようにする。


 そのための話合を民主商工会と川崎税務署の窓口を通じて行なう、


 という三つの約束がなされたし、


 又川崎民商会員に対する確定申告の事後調査の際は事前に右事務局員に対する通知がなされ、


 又事務局員立会の下に調査されることが慣行となっていたのに.


 本件調査は右約束を無視し、先例に違反したもので、


 その行為は調査権の違法な行使といわなければならぬ旨の主張につき按ずるに、




 証人清水豊三、同平柳治敏、同佐藤勇の当公廷における各供述、二・一八統一行動デーに参加された皆さんと題する書面(昭和四〇年押第三七八号の2)によると、


 昭和三八年二月一八日神奈川県民主商工会川崎支部の川崎民商及び中原民主商工会の各会員及び川崎建設労働組合員等が集団で、川崎税務署に対しデモをかけ、


 その代表が川崎税務署長清水豊三等に面会を求め、


 弁護人主張のような三項目等を含む要請をした事実は認められるが.


 右は集団の力をかりて要請したに過ぎず、右項目の約束ができたとは認められない。


 右会合の直後川崎税務署において川崎民商会員の昭和三七年分の所得税の確定申告書の受付を、署員佐藤勇をしてなさしめた事実はあるが、右は前記約束の実行と見るべきではなく、右要請中訪睦容できるものを実施したに過ぎないものと認むべきである。


 本件調査時前において、川崎民商会員に対する確定申告の事後調査に際し、たまたま事前に右民商事務局員に連絡されたり、又事務局員立会のもとで調査された事実は認められるが、右が行政上の慣行、先例の域に達したものと認められず、右主張は理由がない。



 (3) 次に旧所得税法第六三条の質問調査権は憲法第三八条及び第三五条に違反する旨の主張につき按ずるに右調査は純粋に行政的な手続であつて、適正な課税標準と税額の確定を唯一の目的とするものであり、憲法第三八条、第三五条は刑事手続における供述の不強要、住居侵入、捜索押収に対する保障を目的とする規定であつて、本件のような行政手続に適用されないものであるから右主張は理由がない。



 (法令の適用)

  所得税法第二三四条第一項、第二四二条第八号。

  同法附則第三五条。

  所得税法第六三条、第七〇条第一〇号、

  罰金等臨時措置法第二条。

  刑法第二五条第一項。

  刑事訴訟法第一八一条第一項本文。



よって主文のとおり判決する。

 




横浜地方裁判所  所得税法違反被告事件 昭和41年3月25日