ねんちょう?  My何だ??  (15)




 A社では、健康保険料の負担割合を厚生労働省の認可を受け、次のように定めています。



  事業主負担 = 6%

  被保険者負担 = 3.97%

  (6%+3.97%) × 1/2 = 4.985%



  この「4.985%相当額」を超える事業主負担は、被保険者である従業員に対する経済的利益に該当しますか。










 経済的利益には該当しません。




 健康保険料の負担割合は、事業主負担が全体の2分の1、被保険者負担が全体の2分の1が原則ですが(健康保険法第161条)、


 健康保険組合の規約をもって事業主の負担割合を増加することができることとされており(同法第162条)、



 その増加した割合による事業主負担の保険料も、健康保険法の規定により事業主が負担すべき保険料ということとなります。

  



 逆にいえば、この事業主負担以外の部分が被保険者として負担すべき保険料であり、これを事業主が負担した場合、



 照会の場合でいえば、3.97%相当額の全部又は一部を事業主が負担した場合に初めて経済的利益が発生することとなります。