Q 合計所得金額が38万円以下ってどうやって計算するのですか?
1 給与所得
⑴ 俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みます。)は、給与所得となります。
⑵ 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額となります。
なお、給与等の収入金額が161万9千円未満のときは、給与所得控除額は65万円(給与等の収入金額を限度とします。)となります。
給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下
になります。
公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満
の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。