ねんちょう?  My何だ??  (6)




Q1-6 



 平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。









(答)


 平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。


 なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員から個人番号を取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へ個人番号の補完記入を求めても差し支えありません。



 また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、当該扶養親族の個人番号については別途取得が必要です。)を使用することとしても差し支えありません。