ねんちょう?  My何だ??  (3)






 Q1‐4 社会保障・税番号制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。






(答)


社会保障・税番号制度の導入を契機として、



1 住宅ローン控除等の申告手続における住民票の添付省略、



2 国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化


といった、納税者利便の向上策の検討を進めています。





 また、国税庁では、これまで、マイナポータル(※)に、①自己の過去の税務申告や、②確定申告を行う際に参考となる情報などを掲載することについて検討をしてまいりましたが、現在内閣官房を中心に、年金支給額や社会保険料の納付証明、生命保険等の保険料証明などの情報を掲載することについて検討がなされていることから、これらのオンラインサービスとe-Taxとの連携を図るなどして、同様のサービスの提供が可能かどうかの検討を行うこととしています。 


(※)国や自治体などの間の特定個人情報のやり取りの記録の閲覧、自治体などが保有する自らの特定個人情報の閲覧、自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせの受け取りなど、これまで「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)で紹介されていた機能のほか、更なる国民の利便性向上を図るため、民間サービスとも連携し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末など多様なチャネルで利用可能にする機能を有する個人ごとのポータルサイト。 























Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。




(答)


番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられております。


したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。















Q4-1-1 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか? 





A4-1-1 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答) 






















Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?


A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。











Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。





(答)(国税庁)


申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。