Q センセイ、私は本国に日本の民法上の親族が30人イマス。みんな私の仕送りで生活してイマス!
扶養控除は1,140万円デスカ?
日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)。
ウィキペディアより引用
平成27 年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、
その国外居住親族に係る
「親族関係書類」や「送金関係書類」
(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人であれば、扶養親族に該当します。
扶養親族のうち、年齢16 歳以上の人(平成12年1月1日以前に生まれた人)を控除対象扶養親族といいます。
平成23 年分の所得税から、年齢16 歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。