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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入




 社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が導入され、平成27年10月から個人番号及び法人番

号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。





 

 

個人番号及び法人番号について

 

 

 

  個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。

 また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。  

 

 

 

 

  法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等(注)に1法人1つ指定され、国税庁から通知

 されます。法人の支店・事業所等や個人事業者等には指定されません。





  (注)  設立登記法人(株式会社、有限会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団

     (財団)法人、宗教法人、特定非営利活動法人等)のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人

      や団体などをいいます。

 

 

 












源泉徴収事務での取扱い







イ 扶養控除等(異動)申告書への番号記載



 給与の支払者は、平成28年1月以後(注1)、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控  除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(注2)の提出を受ける必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与の支払者はその申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります(注3)。







(注)1 平成27年12月以前であっても、給与所得者等の個人番号が記載された「平成28年分 給与所得

     者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けても差し支えありません



   2 「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」及

     び「給与所得者の保険料控除申告書」についても同様です。




   3 給与の支払者が法人の場合は、給与の支払者の法人番号をあらかじめ記載(印字)して、給与所得者

     に交付しても差し支えありません。