プライバシー権(8)




 本日は最高裁判所第1小法廷判決/平成6年(あ)第687号 、判決 平成9年11月17日、 最高裁判所刑事判例集51巻10号855頁について検討します。





【判示事項】



 登録事項確認制度を定めた外国人登録法の規定の合憲性 


【判決要旨】



 外国人登録原票の登録事項の確認制度を定めた外国人登録法一八条一項一号(平成四年法律第六六号による改正前のもの)、一一条一項(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)は、憲法一三条、一四条に違反しない。 





 


 一 弁護人武村二三夫ほか五名の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条違反をいう点について



 憲法一三条により個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益が尊重されるべきであるとしても、右のような利益ないし自由も無制限なものではなく、公共の福祉のために制限を受けることは、憲法一三条の文言から明らかである。



  外国人に対し外国人登録原票に登録した事項の確認の申請を義務付ける制度(以下「登録事項確認制度」という。)を定めた平成四年法律第六六号による改正前の外国人登録法一八条一項一号及び昭和六二年法律第一〇二号による改正前の外国人登録法一一条一項の各規定は、



本邦に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、


もって在留外国人の公正な管理に資するという行政目的を達成するため、


外国人登録原票の登録事項の正確性を維持、確保する必要から設けられたものであって、



その立法目的には十分な合理性があり、かつ、その必要性も肯定することができる



そして、右法条により確認を求められる事項は、職業、勤務所等の情報を含むものであるが、いずれも人の人格、思想、信条、良心等の内心に関わる情報とはいえず、同制度は、申請者に過度の負担を強いるものではなく、一般的に許容される限度を超えない相当なものであると認められる。





  右のような立法目的の合理性、制度の必要性、相当性が認められる登録事項確認制度は、公共の福祉の要請に基づくものであって、同制度を定めた前記各規定は、憲法一三条に違反しない。




  また、登録事項確認制度は、在留外国人に対し日本人とは異なった取扱いをするものであるが、



右のような目的、必要性、相当性が認められ、戸籍制度のない外国人については、日本人とは社会的事実関係上の相違があって、その取扱いに差異を生じることには合理的根拠があり、登録事項確認制度を定めた前記各規定は、憲法一四条に違反するものでもない。





  以上のように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二五年(あ)第五八六号同二八年五月六日大法廷判決・刑集七巻五号九三二頁、最高裁昭和二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七五六頁、最高裁昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決・刑集一〇巻一二号一七六九頁、最高裁昭和三七年(あ)第九二七号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五七九頁)の趣旨に徴して明らかである(なお、最高裁昭和三四年(あ)第七七四号同年七月二四日第二小法廷判決・刑集一三巻八号一二一二頁、最高裁昭和五四年(あ)第一一二号同五六年一一月二六日第一小法廷判決・刑集三五巻八号八九六頁、最高裁平成二年(あ)第八四八号同七年一二月一五日第三小法廷判決・刑集四九巻一〇号八四二頁参照)。




  二 同弁護人らの上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点について



 所論のうち、前記外国人登録法一一条一項違反の罰則規定である前記外国人登録法一八条一項一号につき罪刑法定主義違反をいう点については、右罰則規定は過失犯をも処罰する趣旨であると解した原判断は、正当であり(最高裁昭和三八年(あ)第二八五〇号同三九年三月三一日第三小法廷決定・裁判集刑事一五〇号九三一頁参照)、



また、同規定につき罪刑の不均衡、重罰性をいう点については、登録事項確認制度が必要かつ合理的な制度であると認められる以上、同規定がその実効性を担保するための制裁として刑事罰を採用し、所定の刑を設けたことが、立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものとはいえないとした原判断は、正当であって(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、前記最高裁昭和三四年七月二四日第二小法廷判決、最高裁昭和四四年(あ)第二三八六号同四五年六月五日第二小法廷判決・裁判集刑事一七六号四九九頁参照)、



右罰則規定について憲法三一条違反をいう所論は、いずれも前提を欠くものである。





  三 その余の上告趣意について



 所論のうち、登録事項確認制度を被告人に対して適用することにつき違憲(憲法一三条、一四条、三一条違反)をいう点については、すべての在留外国人を対象として設けられた同制度には、前記のような目的、必要性、相当性が認められるのであって、所論のいう在日朝鮮人をはじめとする長期在留外国人につき、その歴史的事情、地域定着性等を考慮しても、同制度を被告人に対して他の在留外国人と区別することなく適用することが違憲となるものでないことは、当裁判所の判例(前記最高裁昭和二八年五月六日、同三〇年一二月一四日、同三一年一二月二六日各大法廷判決)の趣旨に徴して明らかである。



  その余は、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。



  よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。



  (裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎)