何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由(2)







 本日は先日の控訴審について検討します。大阪高等裁判所判決/平成16年(ネ)第1089号 、判決 平成18年11月30日、訟務月報53巻6号1835頁 。






 









 主   文


  一 被控訴人箕面市は、住民基本台帳から控訴人丁川一江の住民票コードを削除せよ。

  二 被控訴人吹田市は、住民基本台帳から控訴人丙川竹夫の住民票コードを削除せよ。

  三 被控訴人守口市は、住民基本台帳から控訴人戊田春子及び同戊原二江の各住民票コードを削除せよ。

  四 控訴人丁川一江、同丙川竹子、同戊田春子及び同戊原二江のその余の当審追加請求を棄却する。

  五 控訴人らの控訴を棄却する。

  六 控訴費用は、控訴人丁川一江と被控訴人箕面市との間においては、これを二分し、それぞれを各自の負

   担とし、控訴人丙川竹夫と被控訴人吹田市との間においては、これを二分し、それぞれを各自の負担と

   し、控訴人戊田春子と被控訴人守口市との間においては、これを二分し、それぞれを各自の負担とし、控

   訴人戊原二江と被控訴人守口市との間においては、これを二分し、それぞれを各自の負担とし、その余の

   控訴人らの控訴費用は、同控訴人らの負担とする。















原審裁判所は、控訴人らの原審請求を棄却した。控訴人らは、これを不服として控訴し、控訴人丁川ら四名は、上記のとおり当審において差止め請求を追加した。





  一 前提となる事実(証拠を掲記しない事実は、当事者間に争いがない。)





  (1) 当事者



  ア 控訴人らは、それぞれ肩書き住所地に居住し、住民登録をしている者である。

  イ 被控訴人らは、いずれも普通地方公共団体である。






  (2) 住民基本台帳制度




  住民基本台帳制度は、住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う制度として創設され、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とするものである(同法一条)。



  住民基本台帳は、同法七条に規定する事項を記載(磁気ディスクをもって調製する場合は記録)する住民票を編成して作成される(同法六条)。







  (3) 住民基本台帳法の改正(住民基本台帳ネットワークシステムの導入)




  ア 住民基本台帳法は、平成一一年八月一八日、同年法律第一三三号の住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により改正され(以下同法による改正後の住民基本台帳法を「住基法」という。)、同法のうち、指定情報処理機関の指定(住基法三〇条の一〇第一項)、住民票コードの指定(同法三〇条の七第一項、第二項)等に係る規定は、同年一〇月一日に、住民票コードの記載(同法三〇条の二)、都道府県知事(以下「知事」という。)への電気通信回線を通じた本人確認情報の通知(同三〇条の五)、本人確認情報の提供(同法三〇条の六)に係る規定は、平成一四年八月五日に、住民票の写しの広域交付(同法一二条の二)、転出転入特例(同法二四条の二)、住民基本台帳カード(同法三〇条の四四、以下「住基カード」という。)等に係る規定は、平成一五年八月二五日に、それぞれ施行された(改正法附則一条一項、平成一一年政令第三〇二号、平成一三年政令第四三〇号、平成一五年政令第二〇号)。



  イ 改正法は、附則一条二項において、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」と定めた。








  (4) 住基ネットの概要







  ア 住基ネットの仕組み




 住民基本台帳の情報は、住民基本台帳を保有する各市町村内で利用されてきたが、住基ネットは、地方公共団体の共同のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図り、特定の情報の共有により、全国的に特定の個人情報の確認ができる仕組みを構築し、市町村の区域を越えて住民基本台帳に関する事務処理を行うものである。



  すなわち、市町村には、既存の住民基本台帳電算処理システム(居住する住民の住民票を記録、管理するサーバ。以下「既存住基システム」という。)のほか、既存住基システムと住基ネットを接続し、その市町村の住民の本人確認情報を記録、管理するシステムであるコミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)が設置され、本人確認情報は、既存住基システムからCSに伝達されて保存されている。




  都道府県には、管下の全市町村のCSから送信された本人確認情報を記録、管理するシステムである都道府県サーバが設置されている。知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に本人確認情報処理事務を行わせることができる(住基法三〇条の一〇第一項本文)。指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした知事から送信された住民の本人確認情報が、指定情報処理機関に設置されたサーバに保存される(同法三〇条の一一)。指定情報処理機関には、全国サーバ(全都道府県の都道府県サーバから送信された本人確認情報を記録、管理するサーバ)及びコールセンター(市町村及び都道府県からの住基ネットの障害連絡や問い合わせを一元的に受け付け対応する機関)が設置されている。全国サーバ、都道府県サーバ及びCSは、いずれも専用交換装置を介して専用回線で接続している。また、全国サーバは、国の機関等のサーバとも専用回線で接続している。




  既存住基システムとCSとの間、都道府県サーバと既存の庁内LANとの間には、それぞれファイアウォール(組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステムであり、機能的には、組織内外からの通信要求をすべて捕捉し、定められたルールに従って通過させたり禁止したりすることによって、必要なサービスだけをユーザーに提供しつつ、セキュリティを確保するシステム。以下「FW」という。)が設置され、CSとの都道府県サーバとの間、都道府県サーバと全国サーバの間、全国サーバと国の機関との間には、いずれも指定情報処理機関が監視するFW(以下「指定情報処理機関FW」という。)が設置されている。





  イ 本人確認情報



  本人確認情報とは、住民票の記載事項のうち、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所(以下「四情報」という。)、住民票コード並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの(変更情報)をいう(住基法三〇条の五第一項、七条一号ないし三号、七号及び一三号)。



  上記の変更情報は、政令により、



(1)住民票の記載又は消除を行った旨並びにその事由及びその事由が生じた年月日、


(2)四情報の記載の修正を行った旨並びにその事由及びその事由が生じた年月日、


(3)住民票コードの記載の修正を行った旨、その事由及びその事由が生じた年月日並びに修正前住民票コードが定められている(住基法施行令三〇条の五)。



具体的には、異動事由(「転入」、「出生」、「職権記載等」、「転出」、「死亡」、「職権消除等」、「転居」、「職権修正等」、「住民票コードの記載の変更請求」、「住民票コードの職権記載等」のいずれか)、異動年月日、異動前の本人確認情報がこれに当たる。






  ウ 住民票コード



  (ア) 住民票コードの意義

  住民票コードは、全国を通じて重複しない、無作為に作成された一〇桁の数字及び一桁の検査数字をその順序により組み合わせた数列であり、住民票に記載される(住基法七条一三号、同法施行規則一条)。



   (イ) 住民票コードに係る措置等


   a 住民票コードの指定


  知事は、区域内の市町村の市町村長ごとに、住民票に記載することのできる住民票コードを無作為に指定し、市町村長に通知する(住基法三〇条の七第一項、同法施行規則一四条一項)。


  知事は、住民票コードの指定を行う場合には、あらかじめ他の知事と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードがそれまでに指定された住民票コード又は他の知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよう調整を図る(住基法三〇条の七第二項)。


   b 住民票コードの住民票への記載と通知


  市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者について住民票の記載をする場合、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、上記知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載する(同法三〇条の二第二項)。この場合、市町村長は、速やかに、住民に対し、その旨及び住民票コードを書面によって通知する(同条の二第三項)。


   c 住民票コードの変更請求


  住民基本台帳に記録されている者は、住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、住民票に記載されている自己に係る住民票コードの記載の変更を請求することができる(同法三〇条の三第一項)。


   d 住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の際の住民票コードの除外


  住民票コードは、一般人の住民基本台帳の写しの一部の閲覧の際には閲覧対象から除外されており(同法一一条一項)、また、自己又は自己と同一世帯に属する者以外の者に係る住民票の写し等の交付の際には、住民票コードは住民票の写し等の記載から省略される(同法一二条二項)。


  エ 本人確認情報の通知・保存


   (ア) 通知


  市町村長は、住民票の記載、消除又は四情報及び住民票コードの記載の修正を行った場合には、本人確認情報を知事に通知する(住基法三〇条の五第一項)。この通知は、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事の使用に係る電子計算機に送信することによって行う(同条の五第二項)。


   (イ) 保存


  市町村長から通知を受けた知事は、通知された本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを通知の日から政令で定める期間(原則五年間)保存しなければならない(同条の五第三項、同法施行令三〇条の六)。


  オ 本人確認情報の提供及び利用


   (ア) 市町村長による提供


  市町村長は、条例で定めるところにより、他の市町村の市町村長その他の執行機関から事務処理に関し求めがあったときは、本人確認情報を提供する(住基法三〇条の六)。


   (イ) 知事による提供


   a 国の機関又は法人に対する提供


  知事は、住基法別表第一の国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供する(住基法三〇条の七第三項)。


   b 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長等に対する提供


  知事は、(1)区域内の市町村の執行機関であって住基法別表第二の上欄に掲げるものから同表下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったとき、(2)区域内の市町村の市町村長から求めがあったときは、いずれも政令で定めるところにより、(3)区域内の市町村の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供する(同法三〇条の七第四項)。


   c 他の都道府県の知事等に対する提供


  知事は、(1)他の都道府県の執行機関であって住基法別表第三の上欄に掲げるものから同表下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったとき、(2)他の知事から住基法三〇条の七第一〇項に規定する事務の処理に関し求めがあったときは、いずれも政令で定めるところにより、(3)他の都道府県の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供する(住基法三〇条の七第五項)。


  知事は、


(1)他の知事を経て他の区域内の市町村の執行機関であって住基法別表第四の上欄に掲げるものから同表下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったとき、


(2)他の知事を経て他の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあったときは、いずれも政令で定めるところにより、


(3)他の知事を経て他の区域内の市町村の執行機関から条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供する(住基法三〇条の七第六項)。


  知事は、当該都道府県の条例で定める執行機関から条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供する(住基法三〇条の八第二項)。



   (ウ) 都道府県における本人確認情報の利用


  知事は、


(1)住基法別表第五に掲げる事務を遂行するとき、


(2)条例で定める事務を遂行するとき、


(3)本人確認情報の利用につき本人が同意した事務を遂行するとき、


(4)統計資料の作成を行うとき、のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる(住基法三〇条の八第一項)。



   (エ) 国の行政機関による資料提供要請


  国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる(住基法三七条二項)。



  カ 住基ネット利用可能事務の範囲


  住基ネットの利用による本人確認情報の提供、利用が可能な事務は、住基法別表第一ないし第五の改正等により、現在(平成一七年四月一日現在)二七五事務となっている。


  キ 都道府県審議会


  都道府県に、本人確認情報の保護に関する審議会を置き、住基法によりその権限に属させられた事項を調査審議させるとともに、知事の諮問に応じ、本人確認情報の保護に関する事項の調査審議及び知事への建議をさせることができる(住基法三〇条の九)。


  ク 指定情報処理機関


   (ア) 知事は、指定情報処理機関に、住基法三〇条の一〇第一項所定の本人確認情報処理事務を行わせることができる(同条項)。


  その本人確認情報処理事務は、住民票コードの指定及びその通知(同法三〇条の七第一項)、協議及び調整(同条第二項)、国の機関又は法人、区域内外の市町村長又は市町村の執行機関に対する本人確認情報の提供(同条第三項ないし第六項)、国の行政機関に対する本人確認情報に関する資料の提供(同法三七条二項)と定められている。


  委任知事は、原則として本人確認情報処理事務を行わない(同法三〇条の一〇第三項)。


  委任知事は、電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の電子計算機に送信することによって、本人確認情報を指定情報処理機関に通知する(同法三〇条の一一第一、第二項)。委任知事から通知を受けた指定情報処理機関は、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを通知の日から政令で定める期間(原則五年間)保存する(同条第三項)。


  旧自治大臣は、平成一一年一一月一日、指定情報処理機関として財団法人地方自治情報センター(以下「情報センター」という。)を指定した。




   (イ) 指定情報処理機関は、毎年、国の機関等への本人確認情報の提供状況を公表する(住基法三〇条の一一第六項)。また、委任知事に対し、本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行う(同条第七項)。



   (ウ) 指定情報処理機関には、本人確認情報保護委員会を置き、指定情報処理機関の代表者の諮問に応じ、本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、これに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べることができる(住基法三〇条の一五第一、第二項)。



   (エ) 総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、上記各事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。委任知事も、指定情報処理機関に対し、上記各事務の適正な実施のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。(同法三〇条の二二)

  総務大臣及び委任知事は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施状況に関して必要な報告を求め、また、職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入って本人確認情報処理事務等の実施の状況、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(同法三〇条の二三第一、第二項)。





  ケ 住民基本台帳事務


   (ア) 住民票写しの広域交付(交付の特例)


  住民基本台帳に記録されている者は、住基カード又は運転免許証等を提示して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票写しで、住基法一二条の二第一項所定の事項を省略したものの交付を請求することができる(同法一二条の二第一項、同法施行規則五条二項)。

  この請求を受けた市町村長(以下「交付地市町村長」という。)は、電気通信回線を通じて住所地市町村長に通知し、住所地市町村長は、(1)氏名、(2)出生年月日、(3)男女の別、(4)世帯主・続柄(選択)、(5)住民となった年月日、(6)住所、(7)住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所、(8)住民票コード(選択)を交付地市町村長に電気通信回線を通じて通知して、この通知を受けた交付地市町村長が住民票写しを作成して、交付する(同法一二条の二第二項ないし第四項)。



   (イ) 転出・転入手続の特例


  転出・転入手続には、転入届の際に転出地での住民票の情報を記載した転出証明書を添付することが必要とされ(住基法二二条二項、同法施行令二三条)、住民は、通常、転出証明書の交付を受けるため、転出地の市役所等に出向く必要がある。しかし、住基カードの交付を受けている者が、住基法施行令に定める一定の事項が記載された「付記転出届」をした場合には、当該転出届をした以後最初に行う転入届であって、住基カードを添えて行われるものについては、転出証明書の添付を要しない(同法二四条の二第一項)。


  コ 住基カード


 住民基本台帳に記録されている者は、住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己の住基カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカード)の交付を求めることができる(住基法三〇条の四四第一項)。市町村長その他の市町村の執行機関は、住基カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる(住基法三〇条の四四第八項)。



  (5) 本人確認情報の開示


  何人も、知事又は指定情報処理機関に対し、自己に係る本人確認情報について、書面により開示請求ができ、知事又は情報処理機関は、その請求があったときは、開示請求者に対し、これを開示しなければならない(住基法三〇条の三七)。



  (6) 住基ネットの稼働(甲一〇、弁論の全趣旨)


  平成一四年八月五日、住基ネットの本運用(第一次稼働)が開始された。


  しかし、東京都杉並区、東京都国分寺市、福島県矢祭町は、個人情報保護のための法制度が未だ十分整備されていないなどとして、住基ネットへの不参加を表明し、住基ネットへの接続を行わなかった。


第一次稼働開始後、三重県二見町及び小俣町は、同月九日から参加したが、東京都中野区は同年九月一一日、東京都国立市は同年一二月二六日、住基ネットから離脱した。


また、神奈川県横浜市は、住基ネットに参加することを前提にしつつ、安全性が確認できるまでの間、非通知の申出をした住民の住民票コードは通知しないこととする選択方式(横浜方式)を採用し、本人確認情報について神奈川県へ非通知とすることの申出を受け付けたところ、約八四万人(全人口の約二四%)から非通知の申出があった。



総務省は、当初、選択制は住基法三〇条の五に反し違法であるとの見解を表明し、神奈川県も、参加者のみの一部データは受入できないとしていたが、平成一五年四月九日、横浜市、神奈川県、総務省、情報センターとの間で、段階的受入の合意がされた。




  平成一五年五月二三日に個人情報保護法が成立した後、東京都国分寺市(同月二八日)及び東京都中野区(同年八月一三日)が、住基ネットへの接続を表明した。