災害等にあったとき






申告などの期限の延長・納税の猶予について





 



 申告や納付などの期限を延長したり、納税を一定期間猶予する制度があります。





申告などの期限の延長




 災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。



 これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。


1  地域指定

 災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示しますので、その告示の期日までに申告・納付などをすればよいことになります。



2  個別指定

  所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。










納税の猶予


 災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって次のとおり納税の猶予を受けることができます。





 1 損失を受けた日に納期限が到来していない国税






猶予の対象となる国税



〈イ〉損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税

 





猶予期間



納期限から1年以内

 








猶予の対象となる国税



〈ロ〉所得税及び復興特別所得税の予定納税や法人税・地方法人税・消費税の中間申告分





 猶予期間



確定申告書の提出期限まで

 





注:〈イ〉、〈ロ〉とも災害のやんだ日から2か月以内に申請する必要があります。










 2 既に納期限の到来している国税





猶予の対象となる国税



一時に納付することができないと認められる国税





猶予期間



原則として1年以内 










納税証明書の手数料について


 災害により相当な損失を受けたことにより、その復旧に必要な資金の借入れのために使用する場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。










予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など




 所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。


 所得税法や災害減免法による所得税の軽減免除は、最終的には、翌年の確定申告で精算されますが、災害等が発生した後に納期限の到来する予定納税や給与所得者の所得税及び復興特別所得税の源泉所得税などについて、確定申告の前にその減額又は徴収猶予などを受けることができます。






所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)




 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。


 地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で



1「所得税法」に定める雑損控除の方法、


2「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。