非居住者である親族に係る扶養控除等の適用




 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。

 この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されます。










⑴ 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者(納税者)は、当該親族に係る「親族関係書類」(注)を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等に添付し、又はその申告書等の提出の際に提示しなければならないこととされました。



(注) 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(納税者)の親族であることを証するものをいいます(以下同じです。)。


① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)










⑵ 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納税者)は、「送金関係書類」(注)を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされ、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者(納税者)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する配偶者特別控除申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。






(注) 「送金関係書類」とは、次の書類でその居住者(納税者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(以下同じです。)。



① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類









⑶ 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととされました。ただし、上記⑴又は⑵により提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。





⑷ 上記⑴~⑶において、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。



1 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。




 この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されます。










 所得税基本通達 120-9  その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示




 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。


 この場合において、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。



(1) 居住者の氏名及び住所

(2) 支払を受けた国外居住親族の氏名

(3) 支払日

(4) 支払方法(規則第47条の2第5項第1号又は第2号の支払方法の別)

(5) 支払額


(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。


(1) 規則第47条の2第5項第1号に掲げる書類 居住者が国外居住親族に生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日


(2) 規則第47条の2第5項第2号に掲げる書類 国外居住親族が同号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者に同号に規定するクレジットカード等を提示又は通知をした日