行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(1)




【第6条(事業者の努力)】


(事業者の努力)



第六条 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。










 社会保障・税番号制度においては、個人番号関係事務実施者として民間事業者が制度に関わることを想定している。



 具体的には、行政事務の処理に関し、その処理に必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出等、個人番号を利用した事務を行うこととされた者(生年金・健康保険の被保険者の資格取得に関する届出を行う事業主や、給与の支払調書の提出を行う事業主など。)は、個人番号関係事務実施者として当該事務の実施に必要な範囲において他人の個人番号を利用することができるとされている(第9条第3項)。



 また、当該者は一定の場合に契約に基づく金銭の支払のために必要な限度で個人番号を利用することができるとされているほか(同条第4項)、一定の要件を充足して特定個人情報の提供を受けた者についても、必要な範囲で個人番号を利用し、提供することができるものとされている(同条第5項、第19条第10号~第14号)。



 さらに、これらの者から委託・再委託を受けた者についても、同様に個人番号を利用することが認められる。




 また、健康保険組合など社会保障制度の実施を担う一部の者は、個人番号を利用して行政事務を処理することができる個人番号利用事務実施者として、別表第一及び第二に規定されている。



 さらに、多くの事業者は第58条に基づき法人番号が付番されることとなる。



 本条は、これらの個人番号の利用が直接的・間接的に認められる事業者や法人番号が付番される事業者に対し、社会保障・税番号制度の重要な関係者として、国又は地方公共団体が実施する施策に協力するよう努力義務を規定するものである。


















 Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。






(答)


 番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられております。


 したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。








Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。






(答)


 申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。