本日は 第53節 正義にもとる法を遵守する義務 から
社会の基礎構造が無理なく正義にかなっている場合、正義にもとる法を一定程度拘束力のあるものとして承認せねばならない。
正義にかなった憲法を支持するという義務から、民主主義では多数決ルールに従わなければならず、実行可能な手続きの中には常に自己に有利な意思決定となるような手続きは存在しない。
市民としての礼節といった自然本性的な義務が存在する。
支出拡大策こそ、とんでもない「シチュエーション」だ。それはそうと、日焼けサロンに行く前に日焼け止めを塗るのを忘れるんじゃないぞ・・・たとえカネがなくても、もっともっと怒りをもって、自由にしがみつけ。たとえタバコが君の命を縮めようとも、たとえ子供を食べさせるだけ稼げなくても,たとえ子供が半狂乱の男にライフルで撃たれたとしても。君は貧しいかもしれないが、誰もが君から奪い取ることができないものがひとつある。それは、自分の人生をめちゃくちゃにする自由だ。
(『綻び行くアメリカ』 ジョージ・パッカー 2013年 邦訳 須川 綾子)
さて、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
祖父母や両親(贈与者)は、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、
この資金については、子・孫ごとに1,000万円(※)までが非課税とされます。
※結婚関係で支払われるものについては300万円が限度とされます。
・結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。
・子や孫が50歳に達する日に口座等は終了。終了時に、使い残しがあれば、贈与税が課税されます。
・終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されます。
・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間の措置です。