本日は 第52節 公正の原理の擁護論 から
自然本性的な義務は多種多様な原理が存在するが、すべての責務は公正の原理のみから発生する。自己の公正な負担なき場合、他者の協働から利益を得てはならない。
「責務」は公正の原理から導出される道徳的な要求事項であり、他の要求事項は「自然本性的な諸義務」と定義される。
制定法は道徳的な原理ではなく構成的な規約である。
私見、ことば は 一定の法則(文法)に従って発せられ、交わすことにより、当該当事者間で合意あるいは、当該当事者間が拘束される。ことば として発せられる前段階の暗黙的な知は、ことば では表せない。
負担なければ利得なし、という観点から、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われます。
インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信 (「消費者向け電気通信利用役務の提供」)
について
国内に住所等を有する者に役務を提供する場合については、国内、国外いずれから提供を行っても国内取引となります。
そして
「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、当該役務の提供を行った事業者が消費税の申告・納税を行いますが、国外事業者から提供を受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、当分の間、仕入税額控除ができないこととされています。
ただし
登録国外事業者から提供を受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、仕入税額控除を行うことができます。
そして
国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた国内事業者は、
その仕入税額につき控除を行うことができませんが、
国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものについては、仕入税額控除が可能となる制度が設けられています。
適用開始時期(改正法附則1二リ、35、39⑬)
原則として、平成27年10月1日以後行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。
ただし、登録国外事業者の登録申請は、平成27年7月1日から行うことができます。