米国の正義 Do the right thing ? (41)





本日は 第47節 正義の諸指針 から





 

 

 純粋な手続き上の正義の成立は、暮らしを取り囲む制度の正義にかなったシステムと、当該システムの公平不偏な管理による。

 

 ここでは、所得、賃金は正義にかなったものとなる。

 

 

 

 

 

 公正としての正義における効率性原理の位置は従属的であり、競争的な枠組みは

 

 

 1 公正な機会均等を後ろ盾とし、自由な連合体、職業の個人的選択原理に作用する。

 

 2 家計の意思決定が私的目的で生産される品目を統制する。



 

 

 経済領域の制度編成内で、自由な連合体、自由の諸制度が成立する必要がある。

 





 

 私見、このあたりの経済人あるいは当該契約者については非常に合理的な、数式的な人間像を前提とする。

 この点、西部先生は「自己の行為の自律性と他者の凝集性とを、両方ながら射程に収めうる論理的能力の形成」が個人の「価値に関連した動機や行為」においてなされ、「私たちの日常的判断は、このような価値を必ずしも明確に意識しないままに包み込むところに成立しているのである」とする。(『ソシオエコノミクス』1975年)

 

 この明確に意識しないところに保守の神髄のようなものがあるのは直観的に首肯できるが、米国のシンプルなキー概念『Do the right thing』のようなものがわが国にあるのか、もしくはあったのか、それとも必要ないのか、は検討すべきである。