米国の正義 Do the right thing ? (31)







本日は 第37節 参加原理にかかる諸制限 から






 

 

 政治に多くの時間を費やす一握りの参加者にたいして、

 

 

 1 参加の自由の範囲を拡張もしくは縮小するような規定を憲法が定める。

 

 2 政治的自由における不平等を憲法が容認する。

 

 3 各集団を代表する市民にとってそうした自由の価値が確実なものとなるよう、投入される社会的

   資源の量の調整を図る。

 

 ことが必要である。

 

 

 これらの自由は、自分自身に価値があるというひとびとの感覚を強め、知的・道徳的感受性を高め、正義にかなった制度の安定性を左右する義務と責務の感覚を提供する。

 

 

 私見、佐伯先生は「自由や民主主義は一国のはぐくんできたその国の価値というものから切り離せない、国民の良識」というものが根底になければならない、とする。(2008年 『自由と民主主義をもうやめる』)西部先生も「歴史の重みから自由になって空中に舞い上がるような社会」は危険な存在だという。(1980年 『本と批評』昭和55年11月号)

 確かに、自由は危険な思想である。