本日は 第29節 正義の二原理を支持するいくつかの主要な根拠 から
正義の二原理の条件として、公示性と最終性があり、不確実性が高い状況のもとで、適切な正義が構想される。
契約の概念が公示性の条件を示唆し、合意されうるものに制限を設ける。
平等の原初状態において当事者たちが合意するであろう原理は合理的に設計されているはずである。
人々が基本的な諸自由を平等に保有した場合、格差は生じるが、格差原理が当事者間に尊重と社会的協働を生み出し、社会を調和させている。
私見、モデルを単純化すれば、自然の甘くておいしいイチゴ畑があったとして、近在する自然のヒトビトが、当事者のうち誰かがひとり占めしたりしない状況、そこでは「Do the right thing」という、原理が働いているはずなのである。
この個々人の摘み取ったイチゴの分量を把握し、適切な分配をしようとする場合には、例えば各個人に付番し、市場で流通したときにインボイスで当該付番されたナンバーを用いることにより各個人の摘み取ったイチゴの費消差分量を把握できるようになる。
当該個人が消費したイチゴの分量は結局把握できないのであるが、個人が食べられる分量は、いちご狩りに行ってもそんなには食べられないように、課税技術上無視しえる程度である。
重要なのは、過剰な収穫が行われた場合、過剰であるが故当該イチゴは市場で流通させられるのであり、当該過剰あるいは余剰は所得と認識しうるという点である。
付番による課税の技術的な強化を公正あるいは公平という原理で運用できるのであろうか?