本日は第18節 個人に関する原理ー公正の原理
社会の基礎構造に適用される原理は正義の徳に備わる社会的な性質を有し、それは公正としての正しさ、公正としての正義、に基づく。
そこでは、私たちは約束という行為や暗黙の了解・取決めといった責務なるものを手にする。
第19節 個人に関する原理ー自然本性的な義務
すべての責務は公正の原理によって説明されうる。
複数の義務の間に責務のような統一性はない。
自然本性的な義務は、私たちの自発的行為とは無関係に私たちに適用され、それは責務の対極である。自然本性的な義務は制度や社会的慣行との間に必然的なつながりを有する。
人を殺さないという約束が意味をなすのは、もしありえるとすればおそらく正義にかなった戦争下に生じる状況において、人が人を殺す権利を有する特別な理由がある場合に限る。
もし社会の基礎構造があてにしうる程度に正義を実現しているならば、全員が既存の制度枠組みにおけるおのれの務めを果たすべき自然本性的な義務を有する。
このあたりは、何か人間の社会的な動物性を俯瞰的に見て、その基礎構造を考察しているように思えるのですが、それは蟻の社会や蜂の社会を俯瞰的に観察して、その基礎構造を考察しているような気もします。
そんなことを言ってしまえば、議論の根底が吹き飛んでしまう危険性もありますが・・・・