Q 海外で武者修行している息子に金銭や有価証券を贈与しました。贈与税の課税関係を教えてくだ
さい。
A 贈与により財産を取得した時に日本国内に住所がない人の贈与税については、課税対象となる財
産の範囲が、日本国内に住所がある人と異なります。
なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることに
なります。
課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)、贈与により財産を取得した人(受贈
者)の住所等により次のとおりとなります。
(注) ※の区分(受贈者(国内に住所なし、日本国籍なし)・贈与者(国内に住所あり))は、平成
25年4月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。
日本国内に住所がない人が上記の課税対象となる財産の贈与を受け贈与税の申告をする必要がある場合には、納税管理人及び納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税します。
なお、「納税管理人届出書」を提出する必要があります。