Q 生命保険の個人年金保険の契約者を夫から孫に変更しました。被保険者は孫、保険金受取人は孫
です。何か課税されますか?
A 相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないとき
は、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定してお
り、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるもの
とは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関
係は生じないものとしています。
したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。
ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保
険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税
が課税されます。
お孫さんに一旦現金を贈与してからお孫さんが当該保険の契約者として保険料を負担されたほう
がよろしいと思慮いたします。