Q 入力担当者です。そういえば去年の確定申告時期に体調が悪くなったので、乗り切るために
ニンニク注射(ビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6、B12)、ビタミンC、そしてL-システインな
どのアミノ酸が主な成分)を注射してたのですが、医療費控除の対象ですか?
A 治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。
(注) 薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)
(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械
器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令で
あつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを
記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具
等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項
第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的
のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のた
めに使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のう
ち、厚生労働大臣が指定するもの
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚
若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用される
ことが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的
のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物
及び医薬部外品を除く。