Q 当社は同族法人グループを形成しています。
労働者派遣会社を設立し、当該グループ内の法人に対し労働者の派遣を行っている取引があり、
その例としては、同族法人グループ内の会社を定年退職した社員を当該労働者派遣会社で雇用
し、退職前の会社に派遣して退職前と同じ職務に従事させるなど派遣された労働者にとっては、派
遣される以前の勤務状況と実質的に何ら変わることがない実態のものがあります。
このような場合であっても、当該労働者派遣会社と労働者の派遣を受ける会社との労働者派遣に
基づく対価(労働者派遣会社で雇用している労働者の役務の提供の対価)として金銭を授受してい
るときは、消費税の課税の対象となるのでしょうか。
A 労働者の派遣を受ける会社とその会社に派遣されてくる労働者との間に、雇用関係がないと認
められる場合(出向の場合は、出向先と出向社員との間に雇用契約関係が生じる。)には、当該
労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働者派遣法の適用のある労働者の派遣に係る対
価(労働者派遣料)であり、給与に該当しないことから、消費税の課税の対象となり、当該対価
を支払った事業者は、仕入税額控除ができることとなります(基通5-5-11)。