Q 当社の店舗及び事務所はA社から賃貸を受けているものですが、建物賃貸借契約において、賃料
についてはA社指定の銀行口座に毎月指定日までに振り込むこととされており、また、振り込んだ
賃料についてA社から領収書は発行されないこととなっています。
このため、仕入税額控除の要件である請求書等の保存ができない状態にありますが、振込みの際
に銀行が発行した振込金受取書を建物賃貸借契約書とともに保存することで仕入税額控除の要件を
満たしているものとして取り扱うことはできないでしょうか。
A 振込金受取書を建物賃貸借契約書とともに保存することで仕入税額控除の要件を満たしているも
のとして取り扱います。
なお、賃料に変更があった場合には、変更契約書も併せて保存するものとします。
(理由)
振込金受取書は課税仕入れを行った事業者が内容を記載して銀行が振込みの事実を証明した書類で
あり、消費税法第30条第9項第2号に規定する事項のうち「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」は
記載されていないものの、建物賃貸借契約書とともに保存することで同号の記載事項が網羅されるこ
とになります。
また、当該振込金受取書は課税仕入れの相手方に確認を受けたものではありませんが、その振込み
の事実について銀行が確認したものです。以上の点から、照会のような事情にある場合には、回答要
旨のとおり取り扱っても差し支えないものと認められます。