Q おいしい魚屋です。消費税に関してまた帳簿の件ですが、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を
記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、ある
いは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。
A 帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、
例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載す
ることが原則です。
ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取
引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば
「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。
また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチ
ェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入
れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。