Q 私はおいしいい魚屋さんを経営しています。消費税の課税事業者です。原則課税なのですが、仕
入税額控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」を満たすためには、請求書等に記載されてい
る取引の内容
あじ ○匹 ××円、さんま ○匹 ××円、…………をそのまま帳簿に記載しなければならない
のでしょうか?
A 課税仕入れについて、保存すべきこととなる帳簿への記載は、請求書等に記載されている資産又
は役務の内容、鮮魚店の課税仕入れであれば、あじ○匹、いわし○匹等をそのまま記載することを
求めているものとは考えていません。
したがって、商品の一般的な総称(注)でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確
認することなく帳簿に基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載で差し支えありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記
載する必要があります。
(注) 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品