Q 平成25年から投資用不動産を1室購入しています。平成25年分の所得は不動産所得を赤字に
して、他の所得と通算して所得を圧縮していました。平成25年分の未収家賃が平成26年中に回収不
能になりました。回収不能になった金額を、平成25年分の所得税について更正の請求できますか?
A できません。
事業に至らない規模の不動産貸付において、未収家賃が回収不能となった場合、回収不能額のう
ち、次の金額のいずれか低い金額に達するまでの金額は、その不動産所得の金額の計算上、なかった
ものとみなされます(所得税法第64条第1項、所得税法施行令第180条第2項)。
1 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
2 不動産所得の金額から、回収不能額に相当する総収入金額がなかったものとした場合に計算され
る不動産所得の金額を控除した残額
上記2の金額は「控除した残額」と規定されていますので、「不動産所得の金額」及び「回収不能額
に相当する総収入金額がなかったものとした場合に計算される不動産所得の金額」はそれぞれ黒字の
場合を前提としており、これらの金額が赤字の場合にはそれぞれ0円として計算します。
したがって、「不動産所得の金額」が赤字の場合には、なかったものとみなされる金額は生じない
ことから、照会の場合には更正の請求をすることはできません。