Q サムライ資格を取って当該士業の団体にがんばって入会金を20万円支払いました。全額経費で
すよね?
A 全額は必要経費となりません。入会金については、
(1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するも
の譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2)(1)以外のものについては
繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
一方、会費については、
(1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのた
めの経常費用の分担金として支出する会費)は支出した事業年度の損金の額に算入します。
ただし、同業者団体において、通常会費について不相当に多額な剰余金が生じていると認められ
る場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、剰余金が適正な額にな
るまで前払費用として資産に計上します。
なお、通常会費の全部又は一部をその他の会費の使途に支出している場合には、その部分はその
他の会費として取り扱われます。
(2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目
的のために支出する会費)は前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した
時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。