確定申告(16)


 

 Q アパート経営を開始しました。借入金の利子は必要経費ですよね?









 A 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。 


  (注)  不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、

     不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合に

     は、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所

     得金額との損益通算はできません。




      

     一方、取得費には、次の借入金利子も含まれることとなっています。

 

     その利子とは、土地建物を購入するために資金を借り入れた日からその土地建物を実際に使

    用開始する日までの期間に対応する部分の利子です。

      例えば、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日

    から売った日までの利子が全額取得費に含まれます。

      なお、使用開始する日までの期間に対応する利子の額であっても、事業所得や不動産所得な

    どの必要経費に含めた借入金の利子は取得費に含めることはできません。