Q お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例について教えてください。
A 所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年
齢及び同居の有無等により控除額が異なります。
所得税法で老人は70歳以上とされます。
老人控除対象配偶者は48万円
老人扶養親族は48万円(同居以外)、同居していると58万円
一般の障害者控除は27万円、特別障碍者は40万円、除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当
し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの
同居を常況としている場合は75万円です。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用され
ます。
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精
神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとし
て、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規
定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合に
は、障害者控除の対象となります。
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居して
いる場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当
するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、そ
の老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。