Q 老人ホームの費用は医療費控除の対象ですか?
A 指定介護老人福祉施設、【特別養護老人ホーム】、指定地域密着型介護老人福祉施設について、
医療費控除の対象となるのは、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の
2分の1に相当する金額です。
介護老人保健施設について、医療費控除の対象となるのは、施設サービスの対価(介護費、食費
及び居住費)として支払った額に相当する金額です。
指定介護療養型医療施設、【療養型病床群等】について、医療費控除の対象となるのは、施設サ
ービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額に相当する金額です。
上記以外の老人ホームの費用にかかる施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)は医療費控
除の対象外となります。
上記であっても、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活に
おいても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものにつ
いては医療費控除の対象外です。
なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医
療費控除の対象になります。