Q 私は派遣社員です。交通費込で計算された給与の支払いを3カ所から受けています。自宅から勤務
先までの実際の通勤費部分は非課税なので控除して申告すればよいのですよね??
A 非課税とされる通勤手当は、給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必
要な部分のみになります。源泉徴収票の給与の支払金額から控除して申告はできません。
所得税法 第9条 非課税所得
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要
な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算し
て受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認め
られる部分として政令で定めるもの