確定申告(11)



 Q 父親のおいしいパン屋さんを相続して事業承継したんだけど、消費税って免税?










 A 個人事業の場合


(1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があ

  った日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。


(2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続が

  あった年の納税義務が免除されます。

   ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されま

  せん。












青色申告について、


 相続により業務を承継した場合、その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

  しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書

の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があ

ったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務

署長に提出してください。


 






青色申告承認申請書の提出期限



(1) 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 


(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

   業務を開始した日から2か月以内 


(3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)

   業務を承継した日から2か月以内 


(4) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)

   死亡の日から4か月以内 


(5) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)

   その年12月31日 


(6) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)

   翌年2月15日