Q 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)という雇用保険を受給できない求職者の方がハローワー
クの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けるこ
とができる制度(月額10万円)の適用を受けています。課税されますか?
A 雇用保険の基本手当、職業転換給付金、職業訓練受講給付金については非課税の所得とされて
います。
「職業訓練」等の受講時に一定の条件により支給されることがある『訓練・生活支援給付金』等
については公課の禁止規定がないため課税対象の所得とされています。