12日 2月 2015 確定申告(8) Q ゴルフ会員権を売っぱらって損失が出たのだけど、確定申告したほうがいの?? A 平成26年3月31日以前に生じた譲渡損失であれば、給与所得など他の所得と損益通算するこ とができます。 ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。 ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業 所得又は雑所得となります。 tagPlaceholderカテゴリ: 8, 確定申告