確定申告(7)



Q 還付申告っていつまでさかのぼれますか?








A 申告義務のない方は、本日からだと平成27年12月31日まで平成22年分の還付申告書の提出ができ

 ます。一方申告義務のある方は本日からだと平成21年分の還付申告書の提出を平成27年2月15日まで

 できます。




国税通則法  第74条  還付金等の消滅時効


  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによ

 つて、時効により消滅する。

2 第72条第2項及び第3項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について

 準用する。





国税通則法 第72条  国税の徴収権の消滅時効




  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税

 の法定納期限(第70条第3項の規定による更正若しくは賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正

 決定等又は同項第3号の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、これらの

 規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が

 過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使

 することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同

 じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。


2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないもの

 とする。


3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。