確定申告(4)

 

 

 Q 雇用保険を受給できない求職者の方がハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期

  間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度(月額10万円)、を受けていま

  す。課税関係について教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 給付金の所得区分等について


  給付金は、雇用保険法に規定する失業等給付の求職者給付又は雇用対策法及び同法施行規則に規定

 する職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当が受給できない者に対し、訓練期間中における生活

 保障や円滑な訓練受講に資するために支給するものであり、これらの給付とは異なるものであること

 から、雇用保険法第12条及び雇用対策法第22条の公課の禁止規定は適用されません。

 

  また、所得税法第9条第1項各号に掲げる非課税所得にも該当しないことから、課税の対象となりま

 す。

 

  この場合の所得区分については、給付金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所

 得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、訓練期間中継続的に支給される

 ものであり、一時所得にも該当しないことから、雑所得として取り扱われることとなります(所法

 351)。