確定申告(3)


 Q 相続税対策で親の土地に2世帯住宅を建てたのだけど、建物は長男夫婦の名義にしてあるんだよ

  ね。課税関係どうなるの?









 A 建物の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権の設定に

  際し、その設定の対価として通常権利金等を支払う取引上の慣行がある地域においても、当該土地

  の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱います。

   この場合において、使用貸借とは、民法第593条に規定する契約をいう。したがって、例えば、土

  地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受が

  あるにすぎないものはこれに該当し、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても

  権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。







   使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合における相続税又は贈与税の

  課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物等又は当該借地権の目的となっている土

  地の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用の

  ものであるとした場合の価額とする。








   被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世

  帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要

  件を満たすものである場合には、その敷地全体について、平成26年1月1日以後に相続開始があっ

  た場合には、特定居住用宅地等のの適用ができるようになりました。







   相続時精算課税適用財産は小規模宅地等の課税の特例制度は適用できません。




   



   平成26 年1月1日から平成26 年12 月31 日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除き

  ます。)を受けた個人は、その贈与を受けた財産について、一定の場合、平成26 年分の贈与税の申

  告と納税を、平成27 年3月16 日(月)までにしなければなりません。








   特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場

  合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来

  その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈

  を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時

  精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とします。


   相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110 万円以下であっても贈与税の申

  告をする必要があります。また、申告に際しては次の点に注意してください。


  ① この方式は、贈与者ごとに選択することができます。


  ② この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、そ

   の選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。



 





  

   平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取

  得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自

  己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得

  又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の

  居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額につい

  て贈与税が非課税となります。








   マイホーム(旧居宅)を平成27年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購

  入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに

  限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することが

  できます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内

  に繰り越して控除(繰越控除)することができます。