確定申告(2)




 


 Q アベノミクス効果で株で1億儲かったけど・・・税金ってどうなってたっけ?






 

 

 

 

 

 

 

 

 A 格差を感じさせられますね・・・

   

   上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措

  置は、平成25 年12 月31 日をもって廃止されました。

 

   株式等を譲渡した場合の所得税の税率は、15%(他に住民税5%)です。

 

   金融商品取引業者に支払った管理費は譲渡費用にあたりませんのでご留意ください。

 

   また、株式の売却などにより合計所得金額が1,000 万円を超える場合には、「配偶者特別控除」

  の適用を受けることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

   国民健康保険では以下の点にご留意ください。

 

   

   特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得については、原則と

  して総所得金額等に含めず、国民健康保険料の所得割の算定基礎にも含まれません。


   ただし、確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎に含ま

  れます。


   所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、国民健康保険料の賦課額が

  税額の還付額を上回る場合があります。


   特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要が

  あります。