確定申告(1)




 Q 僕の給料は年間2,400万円だけど、平成26年分所得税の改正で何か変わったところってあるの?









A すごい給与額ですね・・・トマス・ピケティのいう所得格差を如実に実感させられる話題ですが、

 給与所得控除(所法28)の上限額が、平成28年分の所得税については230万円(給与収入1,200万円を超

 える場合の給与所得控除額)に、平成29年分以後の所得税については220万円(給与収入1,000万円を

 超える場合の給与所得控除額)に、それぞれ引き下げられました(所法28③、改正法附則4、23)。