債権譲渡
1 債権の譲渡性とその制限(民法第466条関係)
(1) 譲渡制限の意思表示の効力
民法第466条第2項の規律を次のように改めるものとする。
ア 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下この第19において「譲渡制限の意
思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
イ アに規定する場合において、譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失によって知らな
かった第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済
その他の当該債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
(2) 譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合
譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合について、次のような規律を設けるものとする。
(1)イの規定は、債務者が債務を履行せず、(1)イに規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人に対する履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
(3) 譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託
譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託について、次のような規律を設けるものとする。
ア(ア) 債務者は、金銭債権(金銭の給付を目的とする債権をいう。以下この(3)において同じ。)につい
て譲渡制限の意思表示をした場合において、その金銭債権が譲渡されたときは、その譲渡された金銭
債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債権者の現在の住所が債務の履行地である場合にあって
は、譲渡人の現在の住所を含む。イにおいて同じ。)の供託所に供託することができる。
(イ) (ア)の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び債権者に供託の通知をしなければなら
ない。
(ウ) (ア)の規定により供託をした金銭は、債権者に限り、還付を請求することができる。
イ ア(ア)に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、(1)イの規定に
かかわらず、債権者(その金銭債権の全額を譲り受けた者であって、その金銭債権の譲渡につき第三
者に対抗することができるものに限る。)は、債務者にその金銭債権の全額に相当する金銭を債務の
履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、ア(イ)及び(ウ)の規定を準用する。
(4) 譲渡制限の意思表示が付された債権の差押え
譲渡制限の意思表示が付された債権の差押えについて、次のような規律を設けるものとする。
ア (1)イの規定は、その債権に対して強制執行をした差押債権者に対しては適用しない。
イ アの規定にかかわらず、譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失により知らなかった
第三者の債権者によって、その債権に対して強制執行がされたときは、債務者は、その債務の履行を
拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって差押債権者
に対抗することができる。
(5) 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力について、次のような規律を設けるものとする。
ア 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について譲渡
制限の意思表示がされた場合において、そのことを知り、又は重大な過失によって知らなかった第三
者がその債権を譲り受けたときは、(1)アの規定にかかわらず、債務者は、譲渡制限の意思表示をもっ
てその第三者に対抗することができる。
イ アの規定は、その債権に対して強制執行をした差押債権者に対しては適用しない。