4 連帯保証人について生じた事由の効力(民法第458条関係)
民法第458条の規律を次のように改めるものとする。
連帯債務者の一人について生じた事由の効力に関する規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
5 根保証
(1) 極度額(民法第465条の2関係)
民法第465条の2の規律を次のように改めるものとする。
ア 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であ
って保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約(仮称)」という。)の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保
証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、
その履行をする責任を負う。
イ 個人根保証契約は、アの極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 民法第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約におけるアの極度額の定めについて準用
する。
(2) 元本の確定事由(民法第465条の4関係)
民法第465条の4の規律を次のように改めるものとする。
ア 個人根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合に確定する。ただし、(ア)の場合にあ
っては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
(ア) 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の
実行を申し立てたとき。
(イ) 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(ウ) 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
イ アに定める場合のほか、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担
する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれる個人根保証契約における主たる債務の元本は、
次に掲げる場合に確定する。ただし、(ア)の場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始
があったときに限る。
(ア) 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担
保権の実行を申し立てたとき。
(イ) 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 求償権についての保証契約(民法第465条の5関係)
民法第465条の5の規律を次のように改めるものとする。
ア 保証人が法人である根保証契約において、(1)アの極度額の定めがないときは、その根保証契約の保
証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、そ
の効力を生じない。ただし、その求償権についての保証契約が根保証契約であるときは、この限りで
ない。
イ 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおい
て、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が民法第465条の
3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保
証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除
く。)は、その効力を生じない。